こんにちは
クマ男です
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本日1月4日より、仕事始めという方も多いと思います
日本人は本当に勤勉というか、休まないですよね~
私が好きな番組で「YOUは何しに日本へ?」という番組があるんですが、そこに出てくる外国人の方に聞くと「1カ月」休みを取ってきたくらいの方は普通で、中には「2~3年の休暇」を取ってきた人も!
日本人的な感覚だと、「2~3年」も休んだら仕事に戻れないというより、会社の籍が無くなるのでは?と思うんですよ。本当に外国はおおらかというかなんというか…
羨ましすぎる!!
まあ文化の違いも多分にあるんでしょうが、日本ももう少し休み易い風土になって欲しいものです。そういう私も本日から仕事です…(^^ゞ
閑話休題
そろそろ我が家も確定申告の季節となって参りました。と言っても、私は会社勤めですし、妻は専業主婦なので、「医療費控除」と「ふるさと納税」についてのみですが
「ふるさと納税」のみでしたら、今は「ふるさと納税ワンストップ特例制度」がありますので、それを利用すればだいぶ楽なようです。しかし私は「ふるさと納税」以外でも「医療費控除」の確定申告を行うので、この制度を使う事ができません…
我が家はまだ子供が小さい(1歳です)ので、予防接種やら何やらで保険適用外のものもあります。ですので、ここ数年は「医療費控除」の確定申告を行っています
ここ数年って、子供が生まれる前だし、しかも独身時代にそんなに「医療費」かからないだろ~と思ったそこのあなた!ある意味正しいです
が!しかし!!
私が薄毛だということをお忘れでしょうか?(ニヤリ)
薄毛対策として、AGA治療薬を使用しているのですがそれも「医療費控除」に含められているんですよ。昨年まではですが…(^^ゞ
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そこで(そこで?)「医療費控除」を申告するに当たって、私が疑問に思った事をまとめたいと思います。提出期限などは他のサイトが詳しいので、恐らく割愛になると思いますが(おい!)、参考になれば嬉しいです
「2018年版医療費控除 e-tax決定版(大袈裟)」
それではスタート!!
① AGA治療薬は医療費控除の対象になるの?
いきなり、対象者が限定される話題ですが、結構悩まれる方も多いと思います。私も最初にAGA治療薬を含めた「医療費控除」の申告を行う際、ものすごく悩みました。いろんなサイトを見ても、「対象になる」「対象にならない」の意見が拮抗?していましたし
そこで私が取った行動は、「取りあえず申告してみた」です。はじめて申告したのが2014年だと思うんですが(うろ覚え)、その時から昨年(2017年)まで、問題なく申告を受理してもらっています
その間に引っ越しもしたので、受理してもらう税務署も変わっていますが、問題なく申告・受理が行われました(*^^)v
迷っている方は、最寄りの税務署に聞いたりしないで、「しれ~っと」申告してみてはいかがでしょうか?私の勝手な予想ですが、しがない会社員である私の医療費なんて、ほぼスルーなのでは?と思っています(笑)
ただ、インターネット通販などで購入したAGA治療薬は適用になるのか分かりません。私は町医者ですが一応「○○医院」というところで、診察・処方してもらっていますので、インターネットなどでの購入の方はご注意ください!
申告する際につかう「医療費集計フォーム」にも、『病院・薬局などの名称』という欄がありますしね…
② 交通費はどうやって記入・計上するの?
これは国税局の相談センターに電話して聞いたところ、『病院・薬局などの名称』の欄に「交通費 ○○線」などと記入すればOKだそうです。診察した医院の下に書くのがベストだと思われます。下に画像を貼っておきます(見づらくてスイマセン)
国税局の相談センターの方は、かなり忙しかったようで雑な対応でしたが…(苦笑)
③ 今年(2018年)から、診察等の日付を記入する欄が無いんだけど…
昨年までは、日付記入欄がありました。こちらです
これも、国税局の相談センターに電話して聞きました。結論は「日付は必要ない」ということです。そもそも記入する欄が無いので、当然と言えば当然ですが
もっといえば、例えば私が「○○医院」に5回かかったとします。それを昨年までは、日付と名前と「○○医院」とかかった額とを、5回分別に書かなければいけなかったのですが、今年からは
と5回を合計した額を記入すればいいそうです。それを聞いたのが、既に2018年分を作成した後でした…
もっと早く言ってよ~
ここまでが、とりあえず2018年分を作成・記入するにあたって私が疑問に思い、確認した事です。まだ源泉徴収をもらっていないので、この後のことは、また追記か新しく記事にしたいと思います
※追記
それではまた
クマ男
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